弁護士法人はるか|長野法律事務所

任意後見契約を結ぶ際の注意点は?

①本人の判断能力低下前にしか契約できないため、契約時に本人の意思能力が明確であることが必要です。②効力発生には家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必須で報酬費用がかかります。③任意後見契約は本人が亡くなると終了し、死後の事務手続(遺品整理など)は依頼できません。この場合は、別途「死後事務委任契約」を締結する必要があります。④法定後見人には認められている一定の法律行為への取消権が、任意後見人には認められず、任意後見が開始された後は、家庭裁判所の許可がない限り契約を解約できません。⑤任意後見制度は財産管理が主な目的であり、身体的な介護には対応できないなど、契約内容は限定的であることなどに注意しましょう。