お墓や仏壇・神棚等,祭祀に関わるものを「祭祀財産」といいますが、日本では祭祀財産は、相続財産とは別に承継される決まりになっており,遺産分割協議の対象には含まれません。
民法897条は祭祀に関する権利の承継について定めており,これによれば, ①被相続人の指定(民897条1項但書),②慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者(同条1項本文),③家庭裁判所が定めた者(同条2項)という順番で承継することになっています。誰が祭祀を引き継ぐべきかをめぐって,紛争が長引くこともありますので,事前に,遺言書で被相続人の指定をしておくことをお勧めします。