弁護士法人はるか|長野法律事務所

前妻の子や婚外子がいる場合、どのように対応すべきですか?

前妻の子や婚外子(非嫡出子)も父親との血縁関係が認められれば,「血族」に該当し,相続権を有します。このため、前妻の子や婚外子を除外して遺産分割協議をしたり、不当に相続分を減らしたりすることはできません。