民法上,被相続人(亡くなった方)の「子」には相続権が認めらます(民887条1項)。ここにいう「子」とは,被相続人と法律上の親子関係が認められる子を意味します。具体的には,➀嫡出子(婚姻中の夫婦間に生まれた子),②認知された非嫡出子です。認知とは、「法律上の父子関係を認める制度」です。
そのため,「子」が被相続人の嫡出子(前妻との婚姻期間中に生まれた子である場合)には相続権が認められますが,婚姻関係にない女性との間に生まれた子(非嫡出子)であって,認知されてない子の場合には,被相続人との法律上の親子関係が認められず,相続権も認められないことになります。
そこで,認知していない子(非嫡出子)に相続権を認め,財産を残すためには,➀生前に認知して相続権を確保する(民779条・784条)、あるいは➁遺言で認知をして相続させる(民967条・985条1項)という方法が考えられます。
なお,「非嫡出子」であるという身分は変わりませんが、現在では、非嫡出子であっても、嫡出子と同等の割合で相続ができるように法改正されました。