弁護士法人はるか|長野法律事務所

元妻に貸したお金を相続財産の対象に含めたいです。どのような方法が考えられますか?

遺言に「元妻への貸付金を相続財産とする」と明記しておくとよいでしょう(民967条)。あわせて貸付金の証拠を保管し、裁判所に提示できるようにしておきましょう。