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誰が相続人になりますか?

相続人は「血族」および「配偶者」です。「血族」には被相続人に近い血筋のものから相続順位が法定されています。具体的には,①子または代襲者(民887条)、②父母など直系尊属、③兄弟姉妹又はその代襲者(民889条)の順に相続します。配偶者は常に同順位で相続人となります。また、胎児も死亡して生まれた場合を除き,相続人として扱われます(民886条)。