遺言信託を活用する方法があります。信頼できる家族や第三者(信託銀行など)にマンションの管理や運用を任せ、その収益を息子の生活費に充てることが可能です。成年後見制度も一つの解決策ですが、この制度では裁判所が財産を管理する人(後見人)を選任するため,自身の希望どおりの人が選任されるとは限らず、また,管理人が財産を利用する際にも、定期的な家庭裁判所への相談や報告が必要になるなど、一定の制約が存在します。こうした場合、自身が信頼できる家族や第三者に財産管理を委託できる「遺言信託」が、障がいを持つ子どものサポートへの選択肢となります。公正証書遺言で定めておくのが確実です(民969条)。