弁護士法人はるか|長野法律事務所

再婚同士で、私には前妻の子が1人、妻には連れ子が2人います。全員に平等に財産を残せますか?

妻の連れ子は血縁関係にないため,「血族」に該当せず,法定相続権が認められません。この場合、養子縁組制度を利用することで実子と同様に法定相続人とすることができます(民792条・797条・798条)。そのうえで、遺言に「(子各々に)平等に相続させる」と明記しておくと、紛争の未然防止につながります(民967条・902条)。