妻の連れ子は血縁関係にないため,「血族」に該当せず,法定相続権が認められません。この場合、養子縁組制度を利用することで実子と同様に法定相続人とすることができます(民792条・797条・798条)。そのうえで、遺言に「(子各々に)平等に相続させる」と明記しておくと、紛争の未然防止につながります(民967条・902条)。
妻の連れ子は血縁関係にないため,「血族」に該当せず,法定相続権が認められません。この場合、養子縁組制度を利用することで実子と同様に法定相続人とすることができます(民792条・797条・798条)。そのうえで、遺言に「(子各々に)平等に相続させる」と明記しておくと、紛争の未然防止につながります(民967条・902条)。