弁護士法人はるか|長野法律事務所

相続手続の流れを教えてください。

一般的な流れは以下のとおりです。

速やかに被相続人(亡くなった方)の死亡診断書・死体検案書の受取り。

死亡から7日以内に市区町村へ死亡届と火葬許可申請書の提出、10日または14日以内に年金の受給権者死亡届出、5日または14日以内に健康保険資格喪失の届出、14日以内に介護保険の資格喪失届、14日以内に住民票の世帯主変更届を行う。

1ヶ月以内に雇用保険受給資格者証の返還を行う。

3か月以内に相続人や相続財産の調査を実施、相続放棄や限定承認を選択・申請し、遺言書の検認手続きを行う。

4か月以内に被相続人の所得税の準確定申告を行う。

10か月以内に遺産分割と相続税の申告と納付を行う。

2年以内に国民年金の死亡一時金請求を行う。

3年以内に生命保険の請求および不動産相続登記手続きを行う。

 5年以内に遺族年金、未支給年金の受給申請を行う。