弁護士法人はるか|長野法律事務所

内縁の妻に不動産を残したいのですが?

内縁の妻には法定相続権がありません。そのため、遺言で遺贈する方法が有効です(民902条1項)。遺言書には相続人以外の中立的立場にある第三者(弁護士等)を予め遺言執行者に指定(民1006条1項)しておくと、親族間の争いを未然に防止でき,不動産登記などの手続きも円滑に進みます。