弁護士法人はるか|長野法律事務所

損害賠償請求書の事例③(脊椎の変形)

XX火災保険㈱ 御中      
                          弁護士法人はるか

1.傷害の損害
(1)治療費 :562,890円
   治療期間合計:336日(H29.1.2~H30.1.14)
   入院87日,通院日数289日(通院実日数6日)

(2)入院雑費:130,500円
   1,500円×87=130,500円

(3)装具代:58,290円

(4)通院交通費:1,280円
   160円×2×4=1,280円 

(5)休業損害:115,188円
   休業期間12カ月
   休業損害証明書の通り,過去3カ月の収入28,796円
    28,796円÷3×12=115,188円

(6)傷害慰謝料:1,726,000円
   入院87日,通院3カ月 被害者の傷病の程度より,赤い本の別表Ⅰの基準額を適用する。
 ①入院87日
  入院2カ月101万円+{(145万―101万)×27/30=39.6万}=140.6万円
 ②通院289日(6日)
  実質の治療期間は29年6月4日までであるので,通院期間は67日とする。平成30年1月14日は後遺障害診断書作成のために病院に行った日である。通院7カ月105万―通院3カ月73万=32万円
①+②=1,726,000円を慰謝料とする。

2.後遺障害の損害(1)後遺障害逸失利益:134,464円
  ① 後遺障害の内容と等級
    11級7号
  ② 逸失利益
   ・後遺障害等級 11級
   ・症状固定時年令 76才
   ・平成27年簡易生命表女76歳 
    平均余命14.37年(14.37年×1/2=7.185年・・・7年が労働能力喪失期間) 
   ・労働能力喪失期間 7年 ライプニッツ係数5.786
   ・労働能力喪失率 20%
  本件後遺障害によって,被害者は,不動産コンサルタントの仕事が出来なくなった。左足の障害により自転車(被害者は自動車免許持ってない)で不動産の現地調査が出来なくなった為である。
   ・基礎収入 
平成27年分149,140円と平成28年分83,56円の平均額116,198円を基礎収入とする。
   ・逸失利益  116,198円×0.20×5.786=134,464円

(2)後遺障害慰謝料:4,200,000円
 慰謝料は,第11級であることから。赤い本の基準額 4,200,000円とする。
   
3.損害総額:6,928,612円

4.既払額:621,180円

5.請求損害賠償額:6,307,432円

                                       以上