相続財産から控除できるのは、被相続人の死亡時に現実に存在していた被相続人の債務(借入金や未払い金など)のみです。なお,被相続人に課される税金で被相続人の死亡後,相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については,被相続人が死亡した時に確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)であっても,債務として遺産総額から差し引くことが可能です。
相続財産から控除できるのは、被相続人の死亡時に現実に存在していた被相続人の債務(借入金や未払い金など)のみです。なお,被相続人に課される税金で被相続人の死亡後,相続人などが納付または徴収されることになった所得税などの税金については,被相続人が死亡した時に確定していないもの(相続時精算課税適用者の死亡によりその相続人が承継した相続税の納税に係る義務を除く)であっても,債務として遺産総額から差し引くことが可能です。