弁護士法人はるか|長野法律事務所

契約書をきちんと交わしていますか?-契約書作成で注意すべきこと-

皆さんこんにちは。

自営業者のみなさんは、日々、客先と、または仕入先などと取引をしていらっしゃるでしょう。そのとき、契約書をきちんと交わしていらっしゃるでしょうか。
見積書と発注書だけで済ませてしまう方もいるとおもいますが、ぜひ、契約書の作成をお勧めします。

なぜなら、万が一トラブルになった場合に、双方、署名捺印した契約書があるか、それとも、一方当事者が一方的に作成した見積書しかないか、で、ずいぶん大きく状況が異なってくるからです。


万が一トラブルが発生した時に、あなたを守るものは契約書です。逆に言いますと、契約書以外に、あなたを守るものはない、と言ってしまっても、あながち大げさでもないとも言えます。

表題なんかなんでもいいです。合意書でも契約書でも覚書でも。

必ず、いつまでに、誰が何をするか、それに対して、誰が、いつまでに、いくら支払うか、といった、契約の重要な部分を明記して、日付を入れて双方署名捺印してください。そして、なくさないように保管してくださいね。


トラブルは、ないのが一番です。でも万が一トラブルになったときにきちんと備えておくこと。あなたの事業、あなたの会社を守るために、とても大切なことでもあります。