弁護士法人はるか|長野法律事務所

相続人の一部の人と連絡が取れない場合

相続が発生した場合、では相続人全員と連絡が取れるのが普通ですが、場合により相続人の連絡先・住所等が全くわからず連絡の取りようがない場合が起こりえます。

そのような場合まず弁護士に依頼して職務上請求により住民票を取り寄せて移転先を調べます。しかし連絡を取れない方は往々にして移転しても住民票の住所を変えてません。

この場合公示送達によって遺産分割の審判を申し立から連絡の取れない相続人の特別代理人の選任を裁判所に求めます。

選任された特別代理人がその相続人に代わって遺産分割協議を行いますが、特別代理人はその相続人に不利益な合意はしないので原則として法定相続分通りでかつそれぞれの個別の相続財産を分割する形となります。

分割され連絡の取れない相続人の相続財産は預金や現金であれば供託されるのが通常です。不動産であればそのまま共有状態で置かれるかもしくは売却して現金を供託するのですが、他の相続人が売却を請求して売却となった場合以外で特別代理人が主導して売却をすることは特別な場合以外行方不明の相続人の利益になるか不利益になるかわかりませんので考えにくいといえます。