弁護士法人はるか|長野法律事務所

新商品に自信あり!宣伝しよう!…その広告表現本当に大丈夫ですか?

当事務所では、薬機法、景表法関連のご相談も承ります。

主に、広告表現規制を巡るご相談です。この分野は、当事務所の強みとするところです。


先日は、製薬会社の老舗、太田胃散が広告表現規制に抵触する広告を出したとして措置命令を受けました。県内でも先月、キッセイ薬品さんが、消費者庁の許可要件を満たしていない食品をあたかも満たしているかのように販売していたことが明らかになっています。
商品に自信があればあるほど、広告でそれを宣伝したい、と思うのが売り手の心理です。
しかし、一歩間違うと、特に薬機法違反などは、あっという間に社長や担当者さんの逮捕など、取り返しのつかないことになりかねません。
健康に関連する食品や雑貨をお売りになる前に、
ぜひ一度当事務所にご相談ください。